Q&A

行政書士とは具体的にどういった仕事でしょうか?
個人事業主でも建設業許可は受けることができますか?
建設業許可申請後どのくらいで許可はおりますか?
遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?
遺言は一度書いたら書き直せないのですか?
遺言にはどんな種類があるのですか?
行政書士とは具体的にどういった仕事でしょうか?
行政書士とは、官公署(役所)に対する許認可の代理申請や、権利義務・事実証明に関する書類を代理人として作成する事を、主な業務とします。
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個人事業主でも建設業許可は受けることができますか?
個人事業主でも建設業許可を受けることは可能です。許可要件等も法人で許可を受ける場合と変わりはありません。許可の要件は次の5つになります 経営業務の管理責任者がいるか? 専任技術者がいるか? 資産要件をクリアできるか? 請負契約に関しての誠実性 欠格要件に該当しないか?
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建設業許可申請後どのくらいで許可はおりますか?
建設業許可の標準処理期間は、国土交通大臣許可については、おおむね120日程度、知事許可については都道府県ごとに異なりますが30〜45日程度となります。なお,書類不備等により標準処理期間内に許可とならない場合があります。
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遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?
通常、人が死亡すると、その人の遺産は法定相続人(民法に定められた一定の範囲の親族)が相続するのが一般的ですが、自己の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、あるいは、誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定して、万一、相続人の間で相続争いが起こらないように備えたい場合は、自己の意思を文書にして作成しておくのが遺言です。 ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある(有効な)遺言書とはいえません。(民法960条)
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遺言は一度書いたら書き直せないのですか?
何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することも出来ます(民法第1022条、第1025条)。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。但し、生前より、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で、古い遺言書を破棄する方がいいでしょう。
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遺言にはどんな種類があるのですか?
民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があり、よく利用されるのは(1)自筆証書遺言(民法第968条)と(2)公正証書遺言公正証書遺言(民法第969条)です。どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式を守らないと無効となります。
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