業務内容

権利義務に関する業務
遺言書作成及び作成指導 遺族が相続争いをしないために法的に有効な遺言書を作成致します。公正証書遺言、自筆証書遺言にも対応いたします。
遺産分割協議書作成関係 全の相続人と協議を行い、合意の証拠として遺産分割協議書を作成致します。
相続人調査及び相続財産調査 被相続人の出生時より全相続人の現在まで、全ての戸籍、原戸籍、除籍を収集し調査を、預金、株式、不動産、借入金を調査し目録を作成します。
遺言執行手続き 遺言書に基づき銀行預金、株券、不動産の相続手続や各役所、団体に対する届出、負債の積算を行います。
相続手続き 相続人様から依頼を受けた相続財産に対して、それぞれの手続を行います。
法人・組合の設立に関する業務
会社設立関係 会社の基本事項の決定、定款の作成、公証人での認証、株式払い込み、取締役の選任等の手続を行います。
協同組合設立許可関係 設立発起人と打ち合わせ、所管行政と相談して、組合員資格、払い込み出資金、役員の構成、設立同意者数等を決定し定款を作成します。
医療法人設立許可関係 医療法人には厚生労働大臣所管と都道府県知事の所管と2種類があります。 2つ以上の都道府県にまたがって施設を開設する場合には厚生労働大臣所管となります。 医療法人の理事長へは一部例外を除いて医師又は歯科医師でなければ就任できません。
NPO法人設立関係 法人の活動目的を定め、指定されている20の分野から活動分野を決定します。役員は理事3人以上監査1人以上が必要です。 又10人以上の社員を有しなければなりません。活動目的、人的要因が整いましたら、設立趣意書、定款を作成します。平成24年4月1日から 所管庁が変更となり2つ以上の都道府県事務所を置く法人は内閣府でしたが、主たる事務所の都道府県知事に変更、又は政令指定都市の長に変更になりました。
土地・建物に関する業務
農地法転用許可届 農地の権利を移転する場合は農業委員会の許可「3条許可」が必要になります。 農地を転用する場合は県知事の許可「4条許可」が必要になります。 農地の権利を移転して転用する場合は県知事の許可「第5条許可」が必要になります。 例外として、都市計画法での区域によっては農業委員会などへの届出、 農地大きさ(4ヘクタールを超える)などによっては農林水産大臣など許可権者が違う場合があります。
開発行為許可 都市計画法により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するため、 計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、市街化を抑制すべき市街化調整区域、並びに都市計画区域内外の 開発行為や建築行為等を行う場合、都道府県知事等の許可が必要となります
公有地払い下げ関係 公共用財産の中で、道路法・河川法等の適用がない道路・水路等で現に道路や水路としての用途目的を失っており、 将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路・水路等の用途を廃止(用途廃止申請)し、 その後に払い下げ(払い下げ申請)を行い売買契約を締結することが可能になります。
建築確認関係 建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを建築主は着工前に、 確認申請書を建築主事もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。
建設業に関する業務
建設業許可申請 建設業許可とは、建設業者が一件の受注金額が500万円以上の工事を請負う際に必ず必要となるもので、建設業法により義務付けられています。 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては 当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、許可申請書を提出しなければなりません。
建設業変更届 建設業の許可を受けた後で申請事項に変更があった場合は、建設業変更届(変更等の届出)をを国土交通大臣又は都道府県知事に建設業変更届を提出しなければなりません。 また建設業者が死亡、破産などで廃業する時も三十日以内に、廃業等の届出を国土交通大臣又は都道府県知事に建設業変更届を提出しなければなりません。
経営状況分析 作成中です。
入札参加資格審査申請 公共工事を受注するには、入札に参加しなければなりません。入札に参加するためにはあらかじめ希望する官公庁に入札参加資格審査を申請を行い、有資格者名簿に登録されなければなりません。有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。
事実証明に関する業務
内容証明 内容証明(内容証明郵便)は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を郵便局が公的に証明してくれる制度で、法的紛争もしくは紛争予防のため、証拠証明、確定日付、心理的圧力、などの効果があります。
契約書作成関係 当事者間で口頭による合意があれば契約が成立しますが、契約につての合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成します。契約書は法律上の書式は決まっていませんが、違法な契約や公序良俗に反する契約は当然無効になります。